投票の効力ないし帰属の判断に当たり,当該選挙当時の具体的諸事情を考慮して,その被選挙人として記載 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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投票の効力ないし帰属の判断に当たり,当該選挙当時の具体的諸事情を考慮して,その被選挙人として記載された者が,何びとを指すかを決定することは,当然諾されるべきことであるとした事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和38年(オ)第1079号

昭和39年7月6日

農業協同組合理事当選取消処分の取消請求

【判示事項】    投票の効力ないし帰属の判断に当たり,当該選挙当時の具体的諸事情を考慮して,その被選挙人として記載された者が,何びとを指すかを決定することは,当然諾されるべきことであるとした事例

【判決要旨】    一 「理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、同一人が理事と監事の双方に当選の資格を得たときは、そのものの得票数の多い方を役員の当選者と定める」旨の役員選挙規程によって農業協同組合の理事に当選した者の当選が県知事によって取り消された場合において、同人の得票数を審査した結果、同人は前記規程の適用上監事に当選すべき者のでることが判明したとしても、すでに監事選挙の当選決定が確定して動かすべからざる事情にあるときは、右の理由による前示当選取消処分は維持できない。

2 候補者制のない農業協同組合の役員選挙において、投票に記載された被選挙人の氏名に合致する者が2名ある場合においても、当該組合員(有権者)の状態、組合役員選挙の事情、右両名の経歴、役員候補者としての声望、その選挙運動の有無等原判示の事情のもとにおいては、右投票をそのうちの一名にあてられたものと判定することができるものというべきである。

【参照条文】    農業協同組合法96

          農業協同組合法30

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事74号439頁