請求の予備的併合において第1次的請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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請求の予備的併合において第1次的請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和35年(オ)第197号

昭和38年3月8日

貸金請求事件

【判示事項】    請求の予備的併合において第1次的請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例

【参照条文】    民事訴訟法183

          民事訴訟法227

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集17巻2号304頁