保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
高松高等裁判所判決/昭和39年(う)第23号
昭和40年4月21日
証券取引法違反、業務上横領、詐欺被告事件
【判示事項】 いわゆる保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
【判決要旨】 いわゆる保証金代用証券の預託は、値担保質権の設定と解すべきであるから、証券業者が、これをほしいままに売却処分したときは、業務上横領罪を構成する。
【参照条文】 刑法253
証券取引法49
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集20巻7号786頁
保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
高松高等裁判所判決/昭和39年(う)第23号
昭和40年4月21日
証券取引法違反、業務上横領、詐欺被告事件
【判示事項】 いわゆる保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
【判決要旨】 いわゆる保証金代用証券の預託は、値担保質権の設定と解すべきであるから、証券業者が、これをほしいままに売却処分したときは、業務上横領罪を構成する。
【参照条文】 刑法253
証券取引法49
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集20巻7号786頁