商法266条1項5号にいう「法令」の意義 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法266条1項5号にいう「法令」の意義

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第270号

平成12年7月7日

取締役損失補填責任追及及び共同訴訟3加事件

【判示事項】    1 商法266条1項5号にいう「法令」の意義

2 会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に会社をして違反させることとなる取締役の行為と商法266条1項5号にいう法令違反行為

3 複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において共同訴訟人の一部の者が上訴をした場合に上訴をしなかった者の上訴審における地位

【判決要旨】    1 商法266条1項5号にいう「法令」には、取締役を名あて人とし、取締役の受任者としての義務を一般的に定める商法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3の規定及び取締役がその職務遂行に際して遵守すべき義務を個別的に定める規定のほか、会社を名あて人とし、会社がその業務を行うに際して遵守すべきすべての規定が含まれる。

2 取締役が会社をして会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に違反させることとなる行為をしたときは、右行為が取締役の受任者としての業務を一般的に定める規定に違反することになるか否かを問うまでもなく、商法266条1項5号にいう法令に違反する行為をしたときに該当する。

          3 複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において、共同訴訟人である株主の一部の者が上訴をした場合、上訴をしなかった者は、上訴人にならない。(1、2につき補足意見がある。)

【参照条文】    商法266-1

          商法267

          民事訴訟法40-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集54巻6号1767頁