成田闘争で逮捕されたことを理由とする懲戒免職処分を有効とした原判決が維持された例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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成田闘争で逮捕されたことを理由とする懲戒免職処分を有効とした原判決が維持された例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(行ツ)第136号

昭和59年5月31日

懲戒免職処分取消請求事件

【判示事項】    成田闘争で逮捕されたことを理由とする懲戒免職処分を有効とした原判決が維持された例

【判決要旨】    郵政職員である公務員が新東京国際空港反対運動に3加し、兇器準備集合、公務執行妨害、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、傷害の各犯罪行為を実行し、逮捕された行為は、国家公務員法99条所定の信用失墜行為に該当するとともに同法82条3号所定の非行に該当し、同条1号及び3号の懲戒事由にあたる。

【参照条文】    国家公務員法82

          国家公務員法99

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事142号203頁

          労働判例435号48頁