普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止とする校則に違反するなどした私立高等学校 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止とする校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成5年(オ)第340号

平成8年7月18日

高等学校卒業認定等請求事件

【判示事項】    普通自動車運転免許の取得を制限しパーマをかけることを禁止とする校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告に違法があるとはいえないとされた事例

【判決要旨】    普通自動車運転免許取得を制限し、パーマをかけることを禁止し、学校に無断で運転免許を取得したものに対しては退学勧告をする旨の校則を定めていた私立高等学校において、校則を承知して入学した生徒が、学校に無断で普通自動車の運転免許を取得し、そのことが学校に発覚した際にも顕著な反省を示さず、三年生であることを特に考慮して学校が厳重に注意に付するにとどめたにもかかわらず、その後間もなく校則に違反してパーマをかけ、そのことが発覚した際にも反省がないとみられても仕方のない態度をとったなど判示の事実関係の下においては、右生徒に対してされた自主退学の勧告に違法があるとはいえない。

【参照条文】    民法709

          学校教育法11

          学校教育法施行規則13

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事179号629頁