商法265条1項の取引を行うにつき同法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3に定める義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法265条1項の取引を行うにつき同法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3に定める義務に違反した取締役と同法266条1項5号の責任

最高裁判所第2小法廷判決/平成10年(オ)第920号
平成12年10月20日
取締役の責任追及請求事件
【判示事項】    商法265条1項の取引を行うにつき同法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3に定める義務に違反した取締役と同法266条1項5号の責任
【判決要旨】    株式会社の取締役が商法265条1項の取引によって会社に損害を破らせた場合、当該取締役は、同法266条1項4号の責任を負う外、右取引を行うにつき故意又は過失により同法254条3項(民法644条)、商法254条ノ3に定める義務に違反したときには、同法266条1項5号の責任をも負う。
【参照条文】    商法254-3
          商法254の3
          商法265-1
          商法266-1
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集54巻8号2619頁