相手方の窮状下での和解でも民法90条違反にならないとされた事例 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相手方の窮状下での和解でも民法90条違反にならないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(オ)第626号

昭和41年9月16日

転付金等請求上告事件

【判示事項】    相手方の窮状下での和解でも民法90条違反にならないとされた事例

【判決要旨】    AがBに代金完済まで所有権留保の約束で漁網を売却し、Bは代金を完済しないうちCへ代金完済まで所有権留保の約束でこれを売却し、Cは代金を完済していない場合、Bの代金支払なきことを理由にAがCより漁網を引揚げた上で、Cが漁期を目前に差控えて窮状にあったことを機に直接AC間の和解で該漁網の売買契約をなすに至らしめたとしても民法90条違反とは言えない。

【参照条文】    民法90

【掲載誌】     金融・商事判例26号9頁