相手方の窮状下での和解でも民法90条違反にならないとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決/昭和41年(オ)第626号
昭和41年9月16日
転付金等請求上告事件
【判示事項】 相手方の窮状下での和解でも民法90条違反にならないとされた事例
【判決要旨】 AがBに代金完済まで所有権留保の約束で漁網を売却し、Bは代金を完済しないうちCへ代金完済まで所有権留保の約束でこれを売却し、Cは代金を完済していない場合、Bの代金支払なきことを理由にAがCより漁網を引揚げた上で、Cが漁期を目前に差控えて窮状にあったことを機に直接AC間の和解で該漁網の売買契約をなすに至らしめたとしても民法90条違反とは言えない。
【参照条文】 民法90
【掲載誌】 金融・商事判例26号9頁