労働組合法7条の「使用者」該当性(消極) 東京地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

労働組合法7条の「使用者」該当性(消極)

 

東京地方裁判所判決/平成26年(行ウ)第489号

平成28年6月13日

不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件

【判示事項】    労働組合法7条の「使用者」該当性(消極)

国の機関から道路境界明示に関する業務を受託していた事業者に雇用され,同機関から直接の指揮命令を受けて受託業務に従事していた労働者が,受託終了に伴って当該事業者から雇止めされた事案において,当該労働者の雇用の継続等についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとして,団交義務を否定した事例―

【参照条文】    労働組合法7

          労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(平24法27号改正前)40の4

【掲載誌】     判例タイムズ1433号197頁