農業協同組合法第99条違反の罪を構成する事例 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農業協同組合法第99条違反の罪を構成する事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和32年(あ)第938号

昭和35年6月6日

農業協同組合法違反背任被告事件

【判示事項】    農業協同組合法第99条違反の罪を構成する事例

【判決要旨】    農業協同組合の役員が、組合員外の非法人たる河川改修準備委員会に対し、仮払金名義の下に同組合保管金中の一部の金員を貸し付ける所為は、農業協同組合法第99条違反の罪を構成する。

【参照条文】    農業協同組合法99

          農業協同組合法10-1

          農業協同組合法12-1(昭和29年法律第184号による改正前のもの)

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻7号943頁

          最高裁判所裁判集刑事134号3頁