北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成20年(あ)第738号

平成22年9月7日

あっせん収賄,受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反,政治資金規正法違反被告事件

【判示事項】  北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例

【判決要旨】  北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為は,同長官に港湾工事の実施に関する指揮監督権限がなく,また,その行為が談合にかかわる違法なものであるとしても,港湾工事に係る予算の実施計画作製という同長官の職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。

        (補足意見がある。)

【参照条文】  刑法(平15法138号改正前)197-1

        国家行政組織法(平11法90号改正前)10

        北海道開発法(平11法102号改正前)5-1

        北海道開発法(平11法102号改正前)9

        北海道開発法(平11法102号改正前)10-1

        北海道開発法(平11法102号改正前)10-2

        北海道開発法(平11法102号改正前)12-1

        財政法(平11法160号改正前)34の2-1

【掲載誌】   最高裁判所刑事判例集64巻6号865