市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成22年(受)第9号

平成23年7月12日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

【判決要旨】    市立小学校又は中学校の教諭らが,ある年度の合計8か月の期間中,勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,上記教諭らの勤務する学校における上司である各校長は上記教諭らに対し時間外勤務を明示的にも黙示的にも命じておらず,上記教諭らは強制によらずに各自が職務の性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであること,上記期間中又はその後において上記教諭らに外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていたとは認められないことなど判示の事情の下では,上記期間中,上記各校長において,上記教諭らの職務の負担を軽減させるための特段の措置を採らなかったとしても,上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえない。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(平15法117号改正前)10

          国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(平15法117号改正前)11

          公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法5

          公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法6

          地方公務員法(平15法104号改正前)58-3

          職員の給与等に関する条例(昭31京都府条例28号、平16京都府条例19号改正前)37-2

          職員の給与等に関する条例(昭31京都府条例28号、平16京都府条例19号改正前)37-3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事237号179頁