町警察基本規程に反し懲戒申立書の写を被審人に送付しないで懲戒委員会で審理した場合にその勧告に基く | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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町警察基本規程に反し懲戒申立書の写を被審人に送付しないで懲戒委員会で審理した場合にその勧告に基く懲戒処分の適否

最高裁判所第2小法廷判決/昭和29年(オ)第762号
昭和31年7月6日
懲戒決議並びに懲戒処分取消請求事件
【判示事項】    1、町警察基本規程に反し懲戒申立書の写を被審人に送付しないで懲戒委員会で審理した場合にその勧告に基く懲戒処分の適否
2、審理期日とその通知との間に町警察基本規程所定の期間をおかないことについて被審人が承諾したと認められない場合
【判決要旨】    1、町警察基本規程に反して懲戒申立書の写を送付しなかつた場合に、審理期日の呼出通知書に申立事由の記載があつても、その記載が防禦上重要な事項を欠くときは、その期日の審理に基く懲戒委員会の勧告によつて行つた懲戒処分は違法である。
2、審理期日とその通知との間に町警察基本規程所定の期間をおかないで懲戒委員会を開いた場合に、被審人がこれに抗議したときは、審理に応じたというだけでは、同人がこれを承諾したものとは認められない。
【参照条文】    山田町警察基本規程(昭和23年山田町公安委員会規則1号)94
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集10巻7号819頁