証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」の意義。
最高裁判所第3小法廷決定/昭和38年(あ)第2225号
昭和40年5月25日
詐欺、証券取引法違反、私印偽造
【判示事項】 証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」の意義。
【判決要旨】 証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」とは、有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認められる1切の手段をいうのであつて、文理上その意味は明確であり、それ自体において、犯罪の構成要件を明らかにしていると認められる。
【参照条文】 証券取引法58
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事155号831頁