証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」の意義。 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」の意義。

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和38年(あ)第2225号

昭和40年5月25日

詐欺、証券取引法違反、私印偽造

【判示事項】    証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」の意義。

【判決要旨】    証券取引法第58条第1号にいう「不正の手段」とは、有価証券の取引に限定して、それに関し、社会通念上不正と認められる1切の手段をいうのであつて、文理上その意味は明確であり、それ自体において、犯罪の構成要件を明らかにしていると認められる。

【参照条文】    証券取引法58

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事155号831頁