外国人航空運送事業者に対する航空法129条に基づく運輸大臣の許認可と運輸大臣が設置・管理する公共 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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外国人航空運送事業者に対する航空法129条に基づく運輸大臣の許認可と運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場の使用との関係(原判決引用)

 

東京高等裁判所判決/昭和54年(ネ)第1403号

昭和57年10月28日

特別着陸料支払義務不存在確認本訴、特別着陸料支払反訴請求控訴事件

【判示事項】  1、外国人航空運送事業者に対する航空法129条に基づく運輸大臣の許認可と運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場の使用との関係(原判決引用)

2、運輸大臣は、公共用飛行場の使用料をその裁量によつて定める権限を有するか(積極)(原判決引用)

3、昭和50年運輸省告示第340号によつて設定された特別着陸料は、公共用飛行場の使用の対価といえるか(積極)(原判決引用)

4、昭和50年運輸省告示第340号による特別着陸料の設定は無効であるとの主張が認められなかつた事例(原判決引用)

5、昭和52年運輸省告示第345号によつて運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場の使用料に対する延滞金の率を年14・5パーセントと定めたことについて、運輸大臣の裁量に逸脱はなく、右延滞金の定めは有効であるとされた事例(原判決引用)

6、財政法3条の特例に関する法律の憲法適合性(積極)

【判決要旨】  1、運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場は、空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)6条1項所定の供用条件に従う限り、何人であつても届出のみによつてその使用ができるのであり、航空法129条に基づく運輸大臣の許認可は、単に外国人航空運送事業者が日本において航空運送事業に従事するについての許認可であるにすぎず、外国人航空運送事業者が日本の公共用飛行場を使用すること又はこれを変更することの許認可を含むものではないから、右許認可を得ることによつて外国人航空運送事業者が公共用飛行場について継続的使用権を取得するということはない。

2、運輸大臣は公共用飛行場の設置、管理者として、同飛行場を維持、運営していく上で必要と考える種類、金額の使用料を、その裁量によつて定める権限を有する。

3、特別着陸料はジエツト機のみを対象とし、騒音値を基準とする点において、普通着陸料と異なるが、その他の点では普通着陸料と異なるところはなく、騒音対策費が空港の維持運営のための経費の一部と考えられるようになつた昨今においては、普通着陸料のほかに騒音の激しいジエツト機に対して、航空機の負担力を表わす最大離陸重量のみならず、騒音値をも料率の基準とする着陸料を付加することも十分合理性を有するものというべきであり、特別着陸料が公共用飛行場の使用の対価であることは明らかである。

4、5、〈略〉

6、財政法3条の特例に関する法律は、財政処理の基本原則を定めた憲法83条に違反しない。

【参照条文】  航空法129-1

        空港管理規則6-1

        空港管理規則11

        憲法83

        財政法3

        財政法3条の特例に関する法律(昭和23年法律第27号)

【掲載誌】   訟務月報29巻4号727頁