物件の所有者が,その所有権を喪失せしめられることによって蒙る損害額は,物件喪失時における物件の時価であるのが原則であるから,この損害額が減額されるべきであるなら,その十分な理由を示す必要があるところ,原判決説示の理由は損害額減額の理由として不備といわざるを得ず,原判決は破棄を免れないとした事例
最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(オ)第1376号
昭和41年6月24日
損害賠償請求
【判示事項】 物件の所有者が,その所有権を喪失せしめられることによって蒙る損害額は,物件喪失時における物件の時価であるのが原則であるから,この損害額が減額されるべきであるなら,その十分な理由を示す必要があるところ,原判決説示の理由は損害額減額の理由として不備といわざるを得ず,原判決は破棄を免れないとした事例
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事83号939頁