農業協同組合の貸付が組合の目的外の貸付にあたらないとされた事例 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農業協同組合の貸付が組合の目的外の貸付にあたらないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和50年(オ)第907号

昭和51年2月17日

債権など不存在確認等請求事件

【判示事項】    農業協同組合の貸付が組合の目的外の貸付にあたらないとされた事例

【判決要旨】    農業協同組合が、貸付にあたつて資金が直ちに他に転貸されることを知らないで、借主の土地購入のために使用されるものとして貸し付けたときは、この貸付を同組合の目的外の貸付とするにはあたらない。

【参照条文】    農業協同組合法10

【掲載誌】     金融法務事情785号35頁