建物の著作物性が否定された事例
大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第1989号、平成14年(ワ)第6312号
平成15年10月30日
著作権侵害差止等請求事件
グルニエ・ダイン事件
【判示事項】 1(1) 建物の著作物性が否定された事例
(2) 建物につき商品形態の模倣が否定された事例
2 写真の著作物性が肯定された事例
【参照条文】 著作権法2-1
著作権法10-1
不正競争防止法2-1
不正競争防止法4
著作権法112-1
著作権法112-2
著作権法114-1
著作権法114-2
【掲載誌】 判例タイムズ1146号267頁
判例時報1861号110頁
【解説】
1 第1事件は,原告が建築した建物について,著作権侵害と不正競争防止法2条1項3号の形態模倣が問題となった事件である。原告は,高級注文住宅「グルニエ・ダイン」シリーズを企画開発したが,被告が住宅展示場において建築した注文住宅(以下「被告建物」という。)が「グルニエ・ダイン」シリーズの1つである「グルニエ・ダインJX」(以下「原告建物」という。)の複製又は翻案である,あるいは原告建物の模倣であるとして,被告に対し,著作権に基づく差止請求及び損害賠償請求と,不正競争防止法に基づく損害賠償請求をしている。
第2事件は,原告が,建築した建物(原告建物とは別の建物)を撮影し,コンピュータグラフィックス処理した写真(以下「原告写真」という。)をカタログに掲載していたところ,被告がこれをさらにコンピュータグラフィックス処理した写真(以下「被告写真」という。)を利用して,被告の住宅展示場の広告等を作成配布しているとして,被告に対し,著作権に基づく差止請求及び損害賠償請求をしている事案である。