建物の著作物性が否定された事例 大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第1989号、平成14年( | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物の著作物性が否定された事例

 

大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第1989号、平成14年(ワ)第6312号

平成15年10月30日

著作権侵害差止等請求事件

グルニエ・ダイン事件

【判示事項】    1(1) 建物の著作物性が否定された事例

           (2) 建物につき商品形態の模倣が否定された事例

2 写真の著作物性が肯定された事例

【参照条文】    著作権法2-1

          著作権法10-1

          不正競争防止法2-1

          不正競争防止法4

          著作権法112-1

          著作権法112-2

          著作権法114-1

          著作権法114-2

【掲載誌】     判例タイムズ1146号267頁

          判例時報1861号110頁

【解説】

 1 第1事件は,原告が建築した建物について,著作権侵害と不正競争防止法2条1項3号の形態模倣が問題となった事件である。原告は,高級注文住宅「グルニエ・ダイン」シリーズを企画開発したが,被告が住宅展示場において建築した注文住宅(以下「被告建物」という。)が「グルニエ・ダイン」シリーズの1つである「グルニエ・ダインJX」(以下「原告建物」という。)の複製又は翻案である,あるいは原告建物の模倣であるとして,被告に対し,著作権に基づく差止請求及び損害賠償請求と,不正競争防止法に基づく損害賠償請求をしている。

 第2事件は,原告が,建築した建物(原告建物とは別の建物)を撮影し,コンピュータグラフィックス処理した写真(以下「原告写真」という。)をカタログに掲載していたところ,被告がこれをさらにコンピュータグラフィックス処理した写真(以下「被告写真」という。)を利用して,被告の住宅展示場の広告等を作成配布しているとして,被告に対し,著作権に基づく差止請求及び損害賠償請求をしている事案である。