就業規則の法的性質
最高裁判所大法廷判決/昭和40年(オ)第145号
昭和43年12月25日
就業規則の改正無効確認請求事件
【判示事項】 1、就業規則の法的性質
2、労働者に不利益な労働条件を一方的に課する就業規則の作成・変更は許されるか
3、55才停年制をあらたに定めた就業規則の改正が有効とされた1事例
【判決要旨】 1、就業規則は、一種の社会規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至つているものと解すべきである。
2、あらたな就業規則の作成・変更によつて、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。
3、従来停年制のなかつた主任以上の職にある者に対して、使用者が、その就業規則で、あらたに55才停年制を定めた場合において、判示の事情があるときは、右改正条項は、当該被用者の同意の有無にかかわらず、これに対して効力を生ずる。
【参照条文】 労働基準法89
労働基準法90
労働基準法91
労働基準法92
労働基準法93
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集22巻13号3459頁