洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」等の文字から成る商標が商標 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」等の文字から成る商標が商標法4条1項15号に規定する商標に当たるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成12年(行ヒ)第172号

平成13年7月6日

審決取消請求事件

【判示事項】    洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」等の文字から成る商標が商標法4条1項15号に規定する商標に当たるとされた事例

【判決要旨】    洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類等を指定商品とし、「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなる商標は、他の業者の被服等の商品を表示するものとして使用されている引用商標「POLO」、「ポロ」をその構成の一部に含むものであって、引用商標の独創性の程度は低いものの周知著名性の程度が高く、その指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し、両者の取引者および需要者も共通しているなど判示の事情のもとにおいては、商標法4条1項15号に規定する商標に該当する。

(補足意見がある。)

【参照条文】    商標法4-1

【掲載誌】     訟務月報48巻8号1990頁

          最高裁判所裁判集民事202号599頁