特別任用教員である原告を雇止めする場合に要求される「社会通念上相当とされる客観的合理的理由」は、専任教員を解雇する場合のそれとはおのずから合理的な差異があり、これを緩和して解釈することが相当とされた例
旭川地方裁判所判決/平成9年(ワ)第276号
平成12年2月1日
解雇無効確認請求事件
【判示事項】 一 期間一年の労働契約を更新して勤務していた私立大学の外国語教員の労働契約が、期間の定めのない労働契約に転化し、またはこれと同視されるべき状態になっていたということはできないとされた例
二 本件雇止めには解雇に関する法理が適用され、本件雇止めを有効であるというためには、単に労働契約の期間の満了だけでは足りず、「社会通念上相当とされる客観的合理的理由」が存在していたことが必要であるとされた例
四 本件雇止めについては「社会通念上相当とされる客観的合理的理由」があるものと解するのが相当であり、権利濫用あるいは信義則違反として無効となるものとはいえないとされた例
【掲載誌】 労働判例791号21頁