宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1項の違法性

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和61年(オ)第1152号

平成元年11月24日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1、宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1項の違法性

2、宅地建物取引業者に関する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法1条1項の違法性

【判決要旨】    1、宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であってもの知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではない。

2、知事が宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法六5条2項による業務停止処分ないし同法六六条九号による免許取消処分をしなかった場合であっても、知事の右監督処分権限の不行使は、具体的事情の下において、右権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、右業者の不正な行為による損害を被った取引関係者に対する関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けない。

(2につき反対意見がある。)

【参照条文】    国家賠償法1-1

          宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)3-1

          宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)3-2

          宅地建物取引業法5-1

          宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)65-2

          宅地建物取引業法66

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集43巻10号1169頁