控訴人は,被控訴人らが,韓国のテレビドラマの展覧会を開催し,小道具,衣装等を展示,関連グッズを販 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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控訴人は,被控訴人らが,韓国のテレビドラマの展覧会を開催し,小道具,衣装等を展示,関連グッズを販売したのに対し,著作権侵害を主張し,不法行為に基づき賠償請求,

 

知的財産高等裁判所判決/平成25年(ネ)第10046号

平成25年10月30日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    控訴人は,被控訴人らが,韓国のテレビドラマの展覧会を開催し,小道具,衣装等を展示,関連グッズを販売したのに対し,著作権侵害を主張し,不法行為に基づき賠償請求,

原審が請求を棄却したのに対し,控訴した事案。

控訴審は,MBCAが著作権等を第三者に譲渡しているかどうかは,著作権譲渡の移転登録等の公示手段が具備されていない限り,客観的に確認できず,MBCAがその譲渡契約の効力を否定している場合,被控訴人らが本件小道具等の協約を締結し,本件展覧会を開催したとしてもやむを得ないもので,被控訴人らが,控訴人の著作権の移転登録の欠缺を主張し得ない背信的悪意者には当たらないとし,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載