売主が倒産し、売買の目的物である自動車が買主に引き渡されていない場合において、右の自動車の売買代 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売主が倒産し、売買の目的物である自動車が買主に引き渡されていない場合において、右の自動車の売買代金を立て替えた割賦販売あつせん業者からの買主に対する立替金請求は信義則違反であるとした事例

 

千葉地方裁判所判決/昭和55年(ワ)第505号

昭和56年4月28日

立替金請求事件

【判示事項】    売主が倒産し、売買の目的物である自動車が買主に引き渡されていない場合において、右の自動車の売買代金を立て替えた割賦販売あつせん業者からの買主に対する立替金請求は信義則違反であるとした事例

【判決要旨】    顧客が信販会社の割賦販売あっせんのもとに、信販会社の加盟店から自動車の購入をしたが、その引渡を受けないまま加盟店が倒産した場合、信販会社が加盟店との間に平素代理店契約を結び加盟店の経済的事情を把握しうる立場にあったなど判示の事情があるときは、信販会社が顧客に対し、加盟店と顧客の契約関係を無視して立替金の支払を請求するのは、信義則に反し許されない。

【参照条文】    割賦販売法2

          民法1

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集32巻1~4号313頁

          金融・商事判例644号46頁

          判例時報1018号114頁