被控訴人Y1は,同Y2の従業員を介し,控訴人らが開催したファッションショーの映像の一部をテレビ番組で放送し,控訴人会社X1の著作権(公衆送信権)・著作隣接権(放送権)を,控訴人X2の著作権・人格権(氏名表示権)を各侵害したとして,共同不法行為責任に基づく損害賠償を求めた事案
知的財産高等裁判所判決/平成25年(ネ)第10068号
平成26年8月28日
損害賠償請求控訴事件
ファッションショー事件
【判示事項】 被控訴人Y1は,同Y2の従業員を介し,控訴人らが開催したファッションショーの映像の一部をテレビ番組で放送し,控訴人会社X1の著作権(公衆送信権)・著作隣接権(放送権)を,控訴人X2の著作権・人格権(氏名表示権)を各侵害したとして,共同不法行為責任に基づく損害賠償を求めたところ,原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した事案。控訴審は,本件ファッションショーのうち本件影像部分に表れた部分において,控訴人らが著作権者であるとは認めらない等とし,同部分の放送が「その実演」(著作権法92条1項)を公衆に提供・放送する場合に当たらない等として,各控訴をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 判例時報2238号91頁