廃プラスチックの選別・圧縮等施設及び廃プラスチックのリサイクル等施設から排出された有害化学物質に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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廃プラスチックの選別・圧縮等施設及び廃プラスチックのリサイクル等施設から排出された有害化学物質により,受忍限度を超えた健康被害が生じたとして求めた両施設の操業差止めの請求がいずれも棄却された事例

 

大阪地方裁判所判決/平成17年(ワ)第7598号

平成20年9月18日

操業差止等請求事件

【判示事項】    廃プラスチックの選別・圧縮等施設及び廃プラスチックのリサイクル等施設から排出された有害化学物質により,受忍限度を超えた健康被害が生じたとして求めた両施設の操業差止めの請求がいずれも棄却された事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例タイムズ1300号212頁

          判例時報2030号41頁

【解説】

 1 事案の概要

 本件は,Y1会社が設置する廃プラスチックのリサイクル等施設(以下「廃プラリサイクル施設」という。)及び地方自治法上の一部事務組合であるY2組合が設置する容リ法に規定する廃プラ等の選別・圧縮・梱包施設(以下「圧縮梱包等施設」という。)付近に居住等する原告らが,両施設の操業に伴い廃プラスチックの再処理等を行われることにより有害化学物質が排出され,それによって健康被害を受けている(又は健康被害を受ける蓋然性がある)として,被告らに対し,人格権に基づき,各施設の操業の差止めをそれぞれ求めた事案である。