所得税法(昭和59年改正前及び昭和61年改正前)2条1項34号に規定する親族の意義 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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所得税法(昭和59年改正前及び昭和61年改正前)2条1項34号に規定する親族の意義

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成2年(行ツ)第12号

平成3年10月17日

所得税更正処分取消等請求上告事件

【判示事項】    1 所得税法(昭和59年法律第5号による改正前のもの及び昭和61年法律第109号による改正前のもの)2条1項34号に規定する親族の意義

2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子を扶養控除の対象から除外している所得税法(昭和59年法律第5号による改正前のもの及び昭和61年法律第109号による改正前のもの)84条、2条1項34号の合憲性

【判決要旨】    1 所得税法(昭和59年法律第5号による改正前のもの及び昭和61年法律第109号による改正前のもの)2条1項34号に規定する親族は、民法上の親族をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との間の未認知の子又はその者の連れ子は、同法84条に規定する扶養控除の対象となる親族には該当しない。

2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者との未認知の子又はその者の連れ子を扶養控除の対象から除外している所得税法(昭和59年法律第5号による改正前のもの及び昭和61年法律第109号による改正前のもの)84条、2条1項34号の規定は、憲法13条、14条1項、24条、25条に違反しない。

【様照条文】    所得税法2-1

          所得税法84

          憲法13

          憲法14-1

          憲法24

          憲法25

【掲載誌】     訟務月報38巻5号911頁

          最高裁判所裁判集民事163号381頁

          税務訴訟資料186号927頁