観念的競合の関係にある訴因の一部が無罪となり,被告人のみが有罪部分につき公訴したところ,1審の判決が破棄されて原審に差し戻された場合においても,なお当初の訴因が依然として審判の対象となっており,訴因変更が許されるとされた事例
仙台高等裁判所判決/昭和59年(う)第125号
昭和60年5月28日
公職選挙法違反被告事件
【判示事項】 観念的競合の関係にある訴因の一部が無罪となり,被告人のみが有罪部分につき公訴したところ,1審の判決が破棄されて原審に差し戻された場合においても,なお当初の訴因が依然として審判の対象となっており,訴因変更が許されるとされた事例
【参照条文】 公職選挙法239
公職選挙法129
公職選挙法221-1
刑事訴訟法312
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集昭和60年374頁