観念的競合の関係にある訴因の一部が無罪となり,被告人のみが有罪部分につき公訴したところ,1審の判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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観念的競合の関係にある訴因の一部が無罪となり,被告人のみが有罪部分につき公訴したところ,1審の判決が破棄されて原審に差し戻された場合においても,なお当初の訴因が依然として審判の対象となっており,訴因変更が許されるとされた事例

 

仙台高等裁判所判決/昭和59年(う)第125号

昭和60年5月28日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    観念的競合の関係にある訴因の一部が無罪となり,被告人のみが有罪部分につき公訴したところ,1審の判決が破棄されて原審に差し戻された場合においても,なお当初の訴因が依然として審判の対象となっており,訴因変更が許されるとされた事例

【参照条文】    公職選挙法239

          公職選挙法129

          公職選挙法221-1

          刑事訴訟法312

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和60年374頁