証券会社の執行役員である被告人が,本件3銘柄の株券の公開買付実施の情報を知人に伝達し,その公表前 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

証券会社の執行役員である被告人が,本件3銘柄の株券の公開買付実施の情報を知人に伝達し,その公表前に買付けさせたインサイダー取引の事件

 

東京高等裁判所判決/平成25年(う)第1830号

平成27年9月25日

金融商品取引法違反被告事件

【判示事項】    証券会社の執行役員である被告人が,本件3銘柄の株券の公開買付実施の情報を知人に伝達し,その公表前に買付けさせたインサイダー取引の事件で,原審が,金融商品取引法違反の教唆犯の成立を認め,懲役刑及び罰金刑に処したのに対し,控訴した事案。

弁護人は,被告人は公開買付の実施に関する事実を伝達したことはないとして原判決の事実誤認を主張した。

控訴審は,本件3銘柄のインサイダー情報の伝達を受けたとする知人の証言の信用性は高く,原判決の事実認定に誤りはないなどとし,控訴を棄却した事例

【参照条文】    金商法167-1

          金商法167-3

          金商法197の2

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成27年153頁

          判例時報2319号123頁