商標登録の不使用取消審判を請求する法律上の利益がある場合 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標登録の不使用取消審判を請求する法律上の利益がある場合

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(行ツ)第125号

平成4年11月20日

審決取消請求事件

【判示事項】    商標登録の不使用取消審判を請求する法律上の利益がある場合

【判決要旨】    請求人が商標登録出願した商標が登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、あるいは請求人の使用する商標が登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には、請求人には右登録商標につき不使用取消審判請求をする法律上の利益がある。

【参照条文】    商標法(平3法65号改正前)50

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事166号725頁