町議会議員選挙において、告示直前に結成された後援会の副会長で、いわゆる選挙参謀の地位にあった者が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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町議会議員選挙において、告示直前に結成された後援会の副会長で、いわゆる選挙参謀の地位にあった者が「総括主催者」と認められた事例

 

福岡高等裁判所判決/昭和59年(う)第163号

昭和59年9月6日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    町議会議員選挙において、告示直前に結成された後援会の副会長で、いわゆる選挙参謀の地位にあった者が「総括主催者」と認められた事例

【参照条文】    公職選挙法221-3

          公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和59年516頁

          刑事裁判月報16巻9~10号663頁

          判例タイムズ544号271頁

【解説】

 本判決は、町議会議員選挙に立候補した候補者の選挙運動の総括主宰者が公選法221条1項の罪を犯したものとして同法221条3項2号により起訴された事案について、これを総括主宰者と認定した原判決に対する弁護人側の控訴趣意を排斥し、原判決の認定を正当としてこれを維持した高裁判決である。

 公選法221条3項2号のいわゆる総括主宰者は、同条1項(買収罪等)、222条1項(多数人買収罪等)、223条1項(公職の候補者および当選人に対する買収罪等)、223条の2第1項(新聞紙・雑誌の不法利用罪)の各罪について一般の者より法定刑が加重されているうえ(法221条3項、222条3項、223条3項、223条の2第2項)、それは当選無効の原因ともされている(法251条、251条の2)。