「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
最高裁判所第3小法廷判決/平成3年(オ)第1805号
平成4年9月22日
商標権侵害差止請求事件
【判示事項】 「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
【判決要旨】 「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある
【参照条文】 商標法36
商標法37
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事165号407頁