「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成3年(オ)第1805号

平成4年9月22日

商標権侵害差止請求事件

【判示事項】    「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否

【判決要旨】    「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある

【参照条文】    商標法36

商標法37

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事165号407頁