上場会社の実質的な大株主であり、同社の役員、代理人、使用人には当たらないが、代表取締役と随時協議するなどして同社の財務および人事等の重要な業務執行の決定に関与するという形態で現実に同社の業務に従事していた被告人は、金融商品取引法(平成20年改正前)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たる。
最高裁判所第2小法廷決定/平成25年(あ)第1676号
平成27年4月8日
詐欺,証券取引法違反,金融商品取引法違反被告事件
【判示事項】 1 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「役員,代理人,使用人その他の従業者」の意義
2 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たるとされた事例
【判決要旨】 1 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「役員、代理人、使用人その他の従業者」とは、上場会社等の役員、代理人、使用人のほか、現実に当該上場会社等の業務に従事している者を意味し、当該上場会社等との委任、雇用契約等に基づいて職務に従事する義務の有無や形式上の地位・呼称のいかんを問わない。
2 上場会社の実質的な大株主であり、同社の役員、代理人、使用人には当たらないが、代表取締役と随時協議するなどして同社の財務および人事等の重要な業務執行の決定に関与するという形態で現実に同社の業務に従事していた被告人は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166条1項1号にいう「その他の従業者」に当たる。
【参照条文】 金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)166-1
金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの)197の2
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集69巻3号523頁