地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
最高裁判所第3小法廷判決/平成27年(行ツ)第375号
平成29年3月21日
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
【判示事項】 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
【判決要旨】 地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。
【参照条文】 憲法14-1
地方公務員災害補償法32-1
地方公務員災害補償法附則7の2-2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事255号55頁
【解説】
(1) 事件の概要 本件は,地方公務員災害補償法(以下,「地公災法」)に基づく遺族補償年金が対象とする遺族のうち,配偶者につき,妻には受給資格年齢を設けず,夫にのみ年齢要件を設けている区別が,差別的取扱いとして憲法14条1項違反となるかが争われた事案の上告審である。
上告人(二審被控訴人・一審原告)甲野太郎(以下,「X」)の妻は,公立中学校の教諭として勤務していた平成10年10月に自殺した。その死亡は22年4月に公務災害として認定されたため,Xは,被上告人(二審控訴人・一審被告)地方公務員災害補償基金(以下,「Y基金」)の大阪府支部長(Y基金と合わせて以下,「Y基金ら」)に対し,地公災法に基づく遺族補償年金の支給請求,ならびに同年金の受給権者に該当することを支給要件とする3つの給付(地方公務員災害補償基金業務規程に基づく遺族特別支給金,遺族特別援護金,遺族特別給付金)の支給申請をした。
地公災法32条1項は,遺族補償年金を受けることができる遺族として,生計維持関係のある配偶者(内縁関係を含む),子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹を掲げ,ただし書きで,妻以外の者には一定の年齢または障害状態にあることを求めている。
夫に関する年齢要件は,職員死亡時に夫が55歳以上(地公災法32条1項ただし書きは「60歳以上」と規定し,附則7条の2第2項に「55歳以上」とする特例を規定)であることとされており,60歳から受給が可能となる。
妻死亡当時に51歳であったXは,遺族補償年金の受給権者に該当しないとして,請求した給付のいずれも不支給処分となった(Xらの2人の子も年齢要件(下記(5)参照)を満たさなかった。なお,遺族補償一時金には年齢要件がないため,Xが同一時金を支給請求すれば,上記3つの給付も合わせて受給可能となる)。
そこで,Xは,遺族補償年金の不支給処分に対して,審査請求,再審査請求を経て,平成23年10月に本件訴訟を提起した。
本件の争点は,遺族補償年金の受給要件として,配偶者のうち夫にのみ年齢要件を付加していること(以下,「本件区別」)が,憲法14条1項に違反するか否かである。