訴は,各種フィギュアの模型原型を原告が製造し被告に提供するに当たり,両者間で著作権使用許諾契約を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴は,各種フィギュアの模型原型を原告が製造し被告に提供するに当たり,両者間で著作権使用許諾契約を締結し,許諾料や違約金について定めていたところ,被告が製造数量の過小虚偽報告をし,未払い許諾料があるとして,許諾料及び約定違約金を,反訴は,契約の許諾料が高すぎ,錯誤あるいは公序良俗違反により無効であるなどとして,許諾料の一部返還を,それぞれ請求した事案である。

 

大阪地方裁判所/平成15年(ワ)第10346号

平成16年11月25日

大阪高等裁判所 平成16年(ネ)第3893号 違約金等本訴請求,不当利得返還反訴請求控訴事件 平成17年7月28日

民事訴訟事件

フィギュア事件

【判示事項】    1 本訴は,各種フィギュアの模型原型を原告が製造し被告に提供するに当たり,両者間で著作権使用許諾契約を締結し,許諾料や違約金について定めていたところ,被告が製造数量の過小虚偽報告をし,未払い許諾料があるとして,許諾料及び約定違約金を,反訴は,契約の許諾料が高すぎ,錯誤あるいは公序良俗違反により無効であるなどとして,許諾料の一部返還を,それぞれ請求した事案である。

2 本件模型原型は著作権法上の著作物性を肯定できないとしたうえで,本件契約の違約支払規定は錯誤による無効とはならず,虚偽報告に対して許諾料の2倍相当額の違約金を支払うという合意は公序良俗に反するとはいえないとして,原告の本訴請求の一部を認容し,被告の反訴請求はいずれも理由がないとして棄却した。

【掲載誌】     判例時報1901号106頁