監獄法施行規則(平成3年改正前)120条及び124条の各規定の法適合性 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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監獄法施行規則(平成3年改正前)120条及び124条の各規定の法適合性

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和63年(行ツ)第41号

平成3年7月9日

面会不許可処分取消等請求事件

【判示事項】    1、監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定の法適合性

2、拘置所長が未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう過失がないとされた事例

【判決要旨】    1、監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の範囲を超え、無効である。

2、拘置所長が監獄法45条に違反して未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さない旨の処分をした場合において、右処分は監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条に従ってされたものであり、かつ、右規則120条及びその例外を定める124条は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行され、その間これらの規定の有効性に実務上特に疑いを差し挟む解釈がされなかったなど判示の事情があるときは、拘置所長が右処分をしたことにつき国家賠償法1条1項にいう過失があったということはできない。

【参照条文】    監獄法45

          監獄法50

          監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120

          監獄法施行規則124

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集45巻6号1049頁