現金1万円の被買収事犯で,公民権停止期間を2年に短縮したのは,不当であるとし,原判決を破棄した事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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現金1万円の被買収事犯で,公民権停止期間を2年に短縮したのは,不当であるとし,原判決を破棄した事例

 

名古屋高等裁判所判決/昭和57年(う)第284号

昭和58年3月3日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    現金1万円の被買収事犯で,公民権停止期間を2年に短縮したのは,不当であるとし,原判決を破棄した事例

【参照条文】    公職選挙法221-1

          公職選挙法252-4

          公職選挙法252-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集昭和58年271頁