融通手形振出人に対し被融通者が負担する債務についての保証人の責任が認められた事例 東京高等裁判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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融通手形振出人に対し被融通者が負担する債務についての保証人の責任が認められた事例

 

東京高等裁判所判決/平成2年(ネ)第2399号

平成2年11月27日

【判示事項】    融通手形振出人に対し被融通者が負担する債務についての保証人の責任が認められた事例

【判決要旨】    融通手形交換の約束の趣旨に従えば、被融通者は自己の振り出した手形を不渡とした場合はその手形額面に相当する金額を融通者に対して支払う義務があり、右債務を目的とする準消費貸借契約において連帯保証人となった者は融通者に対し保証債務履行の責任を負担する。

【参照条文】    手形法78

          手形法28

          民法586

          民法588

          民法446

          民法454

          民法432

【掲載誌】     金融法務事情1285号22頁