株主提案権の侵害はないとされた事例 東京地方裁判所判決令和2年11月11日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主提案権の侵害はないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/令和元年(ワ)第31736号

令和2年11月11日

株主提案権侵害に基づく損害賠償請求事件

【判示事項】    株主提案権の侵害はないとされた事例

【判決要旨】    原告をそのメールアドレスおよびファックス番号を明示の上、会社の内部通報窓口担当者とすることを定款に記載する旨の株主提案につき、会社が、株主総会招集通知に、原告のメールアドレスおよびファックス番号の一部を伏せて記載したことは提案権の侵害には当たらない。

【参照条文】    会社法305

          民法709

【掲載誌】     金融・商事判例1613号48頁

          LLI/DB 判例秘書登載