原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した被告作品は,原告らが制作した著作物を改変したものであるから,原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与,展示の差止め及び損害賠償の支払と著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を各求める事案。
東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第30795号
令和2年1月29日
著作権侵害差止等請求事件
【判示事項】 原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した被告作品は,原告らが制作した著作物を改変したものであるから,原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与,展示の差止め及び損害賠償の支払と著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を各求める事案。
裁判所は,原告作品と被告作品とは,原告作品の本質的特徴を実現するために重要な構成,形状において相違しており,被告作品は原告作品の翻案には該当せず,また,原告らの同一性保持権を侵害しないので,その余の点につき判断するまでもなく,原告らの請求はいずれ も理由がないとして,棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載