政治家についての後援会活動に関する現金の授受につき買収罪等の成立を認めた事例 広島高等裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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政治家についての後援会活動に関する現金の授受につき買収罪等の成立を認めた事例

 

広島高等裁判所判決/昭和55年(う)第33号

昭和55年10月28日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    1、公判調書が無効である場合に他の資料によつて当該公判期日における訴訟手続の適法性を証明することの可否

2、政治家についてのいわゆる後援会活動に関する現金の授受につき買収罪等の成立を認めた事例

【参照条文】    刑事訴訟法52

          刑事訴訟規則46

          公職選挙法221

          公職選挙法129

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集33巻4号298頁

          判例タイムズ428号201頁