就業時間外、職場外における労働者のビラ配布を理由とする懲戒(けん責)が許されるとされた事例
最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(オ)第1144号
昭和58年9月8日
譴責処分無効確認請求、同附帯事件
関西電力事件
【判示事項】 就業時間外、職場外における労働者のビラ配布を理由とする懲戒(けん責)が許されるとされた事例
【判決要旨】 労働者の配布したビラの内容が全体として使用者を中傷ひぼうするもので、右ビラの配布により企業秩序が乱され、又はそのおそれがあつたときは、右ビラの配布は、就業時間外、職場外において職務遂行に関係なく行われたものであつても、就業規則所定の懲戒事由「特に不都合な行為をしたとき」にあたる。
【参照条文】 労働基準法89
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事139号393頁
判例タイムズ510号97頁