立候補者の個人演説会に向かう貸切バスの車内で選挙人に対し弁当等を一斉に供与した行為が包括一罪と認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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立候補者の個人演説会に向かう貸切バスの車内で選挙人に対し弁当等を一斉に供与した行為が包括一罪と認められた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和53年(う)第2007号

昭和54年1月18日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    立候補者の個人演説会に向かう貸切バスの車内で選挙人に対し弁当等を一斉に供与した行為が包括一罪と認められた事例

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集2326号

          東京高等裁判所判決時報刑事30巻1号1頁

          判例タイムズ382号136頁

          刑事裁判資料256号284頁

【解説】

 本件は、立候補者の個人演説会に向かう貸切バス2台に乗車した選挙人75名に対し、車内で弁当等を一斉に供与した行為が併合罪ではなく包括一罪をもつて論ずべきものとされた事例である。