懲戒解雇された従業員に対する退職金不支給につき、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とま | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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懲戒解雇された従業員に対する退職金不支給につき、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とまではいえないとして、会社に退職金の約3割に当たる退職金の支払が命じられた事例

 

東京高等裁判所判決/平成25年(ネ)第2937号、平成25年(ネ)第3561号

平成25年7月18日

地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件

日本郵便事業事件

【判示事項】    一 郵便事業会社の従業員が、酒気帯び運転等により逮捕され罰金刑に処せられたことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例

二 一掲記の従業員に対する退職金不支給につき、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とまではいえないとして、会社に退職金の約3割に当たる退職金の支払が命じられた事例

【参照条文】    労働契約法15

【掲載誌】     判例時報2196号129頁