会社によって同一の事項を目的とする株主総会の招集手続が行われた場合と少数株主の株主総会招集許可申 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社によって同一の事項を目的とする株主総会の招集手続が行われた場合と少数株主の株主総会招集許可申請の利益の有無

 

横浜地方裁判所決定/昭和54年(ヒ)第128号

昭和54年11月27日

株主総会招集許可申請事件

【判示事項】    会社によって同一の事項を目的とする株主総会の招集手続が行われた場合と少数株主の株主総会招集許可申請の利益の有無

【判決要旨】    少数株主が商法237条2項に基づき株主総会の招集許可を申請したが、裁判所の招集許可決定前において会社により総会招集の手続が行われたときは、その総会が少数株主の請求があった日から6週間をこえる約10週間後の日を会日とする場合でも、右申請の利益は消滅する。

【参照条文】    商法237

【掲載誌】     金融・商事判例606号34頁