公衆電話ボックス様の水槽,その内部に設置された公衆電話機と棚,水槽を満たす水,水の中に泳ぐ主に赤色の多数の金魚から成り,公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態にあってその受話部から気泡が発生している作品が,美術の著作物に該当するとされた事例
大阪高等裁判所判決/令和元年(ネ)第1735号
令和3年1月14日
著作権に基づく差止等請求控訴事件
【判示事項】 1 公衆電話ボックス様の水槽,その内部に設置された公衆電話機と棚,水槽を満たす水,水の中に泳ぐ主に赤色の多数の金魚から成り,公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態にあってその受話部から気泡が発生している作品が,美術の著作物に該当するとされた事例
2 公衆電話ボックス様の水槽,その内部に設置された公衆電話機と棚,水槽を満たす水,水の中に泳ぐ主に赤色の多数の金魚から成り,公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態にあってその受話部から気泡が発生している作品を制作したことが,これに類似する作品(ただし,公衆電話機の機種と色,電話ボックスの屋根の色等が異なる。)の著作者の複製権を侵害するとされた事例
【参照条文】 著作権法2-1
著作権法21
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載