犯行場所の敷地内に総重量15.9キログラムの被害現金が入った菓子缶を置いて逃走した事案について窃盗既遂を認定した事例
福岡高等裁判所判決/平成28年(う)第283号
平成28年9月27日
常習累犯窃盗被告事件
【判示事項】 犯行場所の敷地内に総重量15.9キログラムの被害現金が入った菓子缶を置いて逃走した事案について窃盗既遂を認定した事例
【判決要旨】 寺院の建物内の1室から前記菓子缶を持ち出したが,勝手口を出た付近の地面に前記菓子缶を置いて逃走した場合,前記菓子缶の占有を1時的とはいえ取得したものと評価できるので,窃盗の既遂に至ったと認定できる。
【参照条文】 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2
刑法235
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集平成28年269頁