爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和62年(あ)第196号

平成3年2月1日

爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂被告事件

【判示事項】    爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義

【判決要旨】    爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」があるというためには、人の身体を害するという結果の発生を未必的に認識し、認容することをもって足り、右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しない。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

          爆発物取締罰則3

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集45巻2号1頁