爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
最高裁判所第2小法廷決定/昭和62年(あ)第196号
平成3年2月1日
爆発物取締罰則違反、窃盗、殺人未遂被告事件
【判示事項】 爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義
【判決要旨】 爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」があるというためには、人の身体を害するという結果の発生を未必的に認識し、認容することをもって足り、右結果の発生に対する確定的な認識又は意図は要しない。
【参照条文】 爆発物取締罰則1
爆発物取締罰則3
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集45巻2号1頁