家庭の主婦が日当稼ぎ目当てで、各電話加入者に電話で投票を依頼する行為は単なる労務行為とはいえない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

家庭の主婦が日当稼ぎ目当てで、各電話加入者に電話で投票を依頼する行為は単なる労務行為とはいえないとして、これに報酬を支払つた行為が供与罪にあたるとした事例

 

名古屋高等裁判所判決/昭和47年(う)第510号

昭和48年9月13日

公職選挙法違反

【判示事項】    1 家庭の主婦が日当稼ぎ目当てで、各電話加入者に電話で投票を依頼する行為は単なる労務行為とはいえないとして、これに報酬を支払つた行為が供与罪にあたるとした事例

2 婦人が日当稼ぎ目当てで街頭宣伝車で拡声器によりなした連呼行為は単なる機械的な労務とはいえないとして、これに報酬を支払つた行為が供与罪にあたるとした事例

【参照条文】    公職選挙法221-1

          公職選挙法197の2

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集530号