使用者が出産のため休業中の労働者から退職の意思表示がないのに、退職扱いして、育児休業の取得を妨げ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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使用者が出産のため休業中の労働者から退職の意思表示がないのに、退職扱いして、育児休業の取得を妨げた事案

 

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第26136号

平成29年12月22日

【判示事項】 一 労働者からの退職の意思表示の有無につき詳細に検討して、その存在を否定した事例

二 使用者が出産のため休業中の労働者から退職の意思表示がないのに、退職扱いして、育児休業の取得を妨げたことなどにつき、不法行為の成立を認め、育児休業給付金相当額、慰謝料等の損害賠償を認容した事例

三 使用者が賞与を不支給とする査定をしたことが、産前・産後休業及び年次有給休暇の取得に対する違法な査定で、労働者の期待権を侵害する不法行為が成立するとして、慰謝料等の損害賠償を認容した事例

【参照条文】 雇用均等法9-3

       雇用均等法施行規則2の2

       育児介護法10

       労働基準法39-7

       労働基準法附則136

【掲載誌】  判例時報2380号100頁

       労働判例1188号56頁